刃物類の持込みを禁止します。

2019年4月1日より一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款等の一部が改正されます。
これにより適切に梱包されていない刃物類のタクシーへの持込みが禁止となりますので、ご利用のお客様にはご理解ご協力をお願いいたします。

【解説】
道路運送法に基づく標準運送約款において、旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みが禁止される物品を旅客が携帯している場合に事業者が運送の引受け等を拒絶できる旨を規定しており、今般の規則改正により、車内の安全をより一層確保するため、適切に梱包されていない刃物の車内への持込みはできなくなります。

■参考リンク
 国土交通省報道発表資料

 刃物をバス・タクシーの車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン